家畜伝染病予防法 第二条
法定伝染病かるた
札を一枚ずつめくり、その疾病が家畜伝染病(法定伝染病)かどうかを見分けます。当たれば取り札。外した札は山に戻ります。29枚そろえて制覇。
取り札 0 / 29
出題0 正答率— 連続0 最高連続0 山札0
FUDA 00
準備中
対象となる家畜
二十九枚、すべて取り札
取り札
法第二条の並び順。伏せた札は未取得です。
法令メモ|監視伝染病の枠組み
- 家畜伝染病(法定伝染病)/29疾病
- まん延防止のために殺処分などの強い措置が必要なもの。家畜伝染病予防法 第二条第一項に列挙されています。
- 届出伝染病/70疾病
- 法定伝染病ほど強い措置は要さないものの、類症鑑別上まぎらわしい疾病や早期把握が必要な疾病。省令(施行規則 第二条)で定められます。
- 監視伝染病
- 家畜伝染病と届出伝染病を合わせた呼び方です。
- 「対象家畜」という条件
- 同じ疾病名でも、法令が疾病ごとに定めた家畜に発生したものだけが該当します。対象家畜は飼育されている個体に限られ、犬や猫は原則として家伝法の家畜に含まれません(レプトスピラ症の犬など、疾病ごとの例外はあります)。
- 感受性のある動物と、届出の対象家畜は別
- その病原体に感染しうる動物の範囲より、法令が定める対象家畜の範囲は狭いのがふつうです。破傷風は多くの動物が発症しますが対象家畜は牛・水牛・馬・鹿、オーエスキー病は豚以外の家畜も死に至りますが対象家畜は豚といのししだけ、というように区切られています。
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出典:家畜伝染病予防法 第二条、同法施行規則 第二条。疾病名は法令の表記に合わせています(古い資料では「ブルセラ病」「結核病」などの表記も見られます)。令和8年7月1日に家畜伝染病に加わったランピースキン病を含みます。